新島学園では、生徒や教職員が常にいじめ問題の重要性を認識し、
迅速にいじめの兆候を把握して対応するべく、基本方針を定めています。

新島学園中学校・高等学校 いじめ防止等のための基本的な方針

すべての生徒は、日本国憲法ならびに子どもの権利条約で保障されている「よりよい教育を受ける権利、互いに尊重される権利、幸せに楽しく過ごす権利」を有しています。新島学園中学校・高等学校は、キリスト教主義教育を教育の根幹に置き、一人ひとりの生徒を神様に愛されたかけがえのない存在として認識しています。(「私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している」(旧約聖書:イザヤ書43章4節)) このことは、同志社創立者の新島襄の「人一人ハ大切ナリ、一人ハ大切ナリ」という言葉とも相通ずるものです。また、「心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。」、「隣人を自分のように愛しなさい」との聖書の言葉(新約聖書:マルコによる福音書12章30-31節)にあるように、一人ひとりが神様の前に自分自身をかけがえのない存在として大切に思い、他の人も自分と同じくかけがえのない存在として尊重することが大切です。
これらの理念のもとに、すべての生徒の人権を保障するために、新島学園中学校・高等学校は「いじめ」を「人権を侵害する許されない行為」として認識し、「いじめを受けた被害生徒への人権侵害」としてのみ考えるのではなく、「すべての生徒に関係する問題」であるとの立場に立って、生徒一人ひとりの成長と発達の権利の保障のための教育を充実させるよう最大限の努力を行います。
以上のこと、並びに「いじめ防止対策推進法」(2013年9月)、「群馬県いじめ防止基本方針」(2017年12月)をふまえ、「いじめ」の未然防止、早期発見、適切な対応等のために、以下のように基本方針を定めます。

「いじめ」とは

「生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍している等当該生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをさします。」

いじめ防止等のための組織について

いじめの防止等の対策のための組織として、校内に「いじめ防止対策委員会」を設置します。校長を委員長とし、教頭、生徒指導部長、教育相談担当、養護教諭、特別支援相談員、学年主任、当該生徒の担任、他に事案に応じて校長が指名した者を委員とします。
この組織において、基本方針に基づく未然防止、予防のための取り組みの策定、早期発見といじめの相談を受けた場合の具体的な対応を行います。

未然防止について

基本方針に基づく教員研修や生徒の学習など、生徒一人ひとりの人権意識、いじめの認識について理解を促す機会を設けます。具体的な取り組みの立案については、関連部署と連携しつつ、生徒指導部長がその中心的な役割を担います。一日の始まりにある「礼拝」の時間を含め、学校生活のあらゆる場面で理解が深まるよう努めます。新島襄の「自由、自治、自立」の精神に基づき、生徒の自主的活動を重んじ、生徒がその自己決定権や意見表明権を行使しつつ、インターネット、SNS等への関わりについての啓発授業等を含め、対人関係を育む社会的スキルを身につけていくとともに、自らいじめのない環境作りに取り組むことに努めます。

早期発見について

担任、部活動顧問はじめ教職員一人ひとりが、生徒の日常生活の変化に気づき、生徒が教職員に相談しやすい関係作りの構築に努めます。「人ひとりは大切なり」「隣人を自分のように愛しなさい」の理念に基づき、互いに尊重することをしっかりと理解し、生徒面談、保護者面談、教育相談、いじめ調査など様々な機会を生かして、いじめの早期発見に努めます。いじめに関する事案が発見された場合には速やかに生徒指導部に報告します。

いじめの相談への対応について

①相談の受付について
すべての教職員がいじめについての相談を受け付けます。相談があった場合には、すみやかに管理職及び生徒指導部に報告します。学校法人新島学園に設置した「ハラスメントホットライン」を周知し、利用できるようにします。
「いじめ防止対策委員会」において、事案に応じた対応を行い、生徒への支援や指導の体制や対応方針の決定、さらに必要に応じて関係機関や専門機関との連携を行い、解決に向けて適切に対処します。

具体的な対処については以下の通りとします。

  • (1)担任は生徒指導部の指導の下にその対応を行います。
  • (2)(1)で解決が図れないと判断した場合には、再度「いじめ対策防止委員会」を開催し、対応を協議します。
  • (3)被害を受けた生徒の支援、ケアとサポートを基本に、本校の教育理念並びに教育方針に基づき、教育的配慮の下、必要な支援と指導を行います。

②なお、重大事態の疑いがある場合には、設置者(学校法人新島学園)に報告しつつ、「いじめ防止対策委員会」において、事案の調査にあたります。また、設置者と協議の上、別途の調査組織を立ち上げる必要のある場合には「いじめ防止対策委員会」に加えてさらに学識経験者や有識者、顧問弁護士や警察などの外部の団体の協力を得ながら、必要な調査並びに対処を検討、実施します。