新島学園中学校・高等学校は、「いじめ防止対策推進法」に基づき、
いじめ防止等のための対策に関する基本的な方針を以下のとおり定める。

いじめの定義

「いじめ」とは、生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍している等の、当該生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う、心理的または物理的な影響を与える行為(インターネット等を通じて行われるものを含む。) であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じるものをいう。

基本的な考え方

  • 教育五原則の一つ「一人一人の生徒を愛し、その人格を重んずる」を根幹に、生徒一人ひとりの個性を深く理解し、生徒同士が互いに尊重し合える人間関係を基盤とした、温かく活力ある学校づくりを推進する。
  • 生徒の心身の健全な発達を図り、生徒が安全に、安心して学校生活を送ることができるよう、いじめ防止のための適切な対策を講ずる。
  • いじめの未然防止に全力で取り組むとともに、いじめの兆候や発生を見逃さず、いじめを把握した場合は、「いじめ対策委員会」を中心に、保護者および関係機関と連携し、速やかに組織的に対応する。

校内組織

  • 「いじめ対策委員会」を設置し、いじめの未然防止、早期発見及び早期対応等を組織的かつ実行的に行う。
    【構成員】
    • 委員長 校長
    • メンバー 教頭、生徒指導部長、生徒指導副部長、学年主任、学年生徒指導担当、学級担任、養護教諭、法人本部、スクールカウンセラー、当該いじめ事案に応じて校長が指名した者
  • 生徒指導部内に「生徒指導委員会」を設置し、生徒の情報交換を行い、いじめの未然防止に努める。

    【構成員】

    • 生徒指導部長、生徒指導副部長、学年生徒指導担当

いじめの未然防止、早期発見、
早期対応等に関する具体的方策

【別表】(いじめ防止プログラム)および【別添】(いじめ対応マニュアル)のとおり、いじめの未然防止、早期発見および早期対応等に係る生徒への指導と具体的取り組みを行う。

群馬県及び所轄警察等との連携

  • いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められた場合は、所轄警察署と相談して対処する。
  • いじめにより生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じる恐れがあると認められる場合は、直ちに所轄警察署等に通報し支援を求めるとともに、速やかに県生活こども部/私学・青少年課に報告する。

保護者との連携

いじめが確認された場合は、保護者に事実関係を伝え、いじめを受けた生徒とその保護者に対する支援やいじめを行った生徒及びその保護者に対する助言等を行う。また、当該いじめ事案に関する情報は、継続的かつ適切に保護者に提供する。

重大事態への対処

以下に掲げる事態(以下「重大事態」という)が発生した場合は、速やかに県生活こども部/私学・青少年課に報告するとともに、必要な場合、「いじめ対策委員会」に加えて、当該事態に応じた校外の専門家(学識経験者や有識者、顧問弁護士など)を含めた組織を設け、公平、中立な調査等を行い、事実関係を明らかにするよう努める。

  • いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
  • いじめにより生徒が相当の時期※、学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
    ※相当の時期とは、年間30日を目安とするが、生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合は、上記目安に関わらず迅速に対処する。

その他留意事項

  • 毎日の礼拝活動を通してキリスト教精神に触れ、他者を認め、尊重する心と態度を養う。
  • 日頃から、生徒一人ひとりの言葉に耳を傾け、その気持ちを敏感に感じ取ろうという姿勢を持つとともに、どのようなことでも大人へ相談してよいという意識を、教育活動全体を通して高める。
  • 学校法人新島学園に設置した「ハラスメントホットライン」を周知し、利用できるようにする。また、学校外の相談窓口についても周知し、利用できるようにする。
  • けんかやふざけ合いであっても、生徒の感じる被害性に着目して、いじめに該当するか否かを判断する。
  • 特に配慮が必要な生徒については、保護者等との連携の下、生徒の特性を踏まえた適切な支援を行う。
  • いじめが解消したか否かについては、以下の2つの要件をもって判断する。
    • いじめに係る行為が止んでいる状態が、少なくとも3ヶ月以上継続していること。
    • いじめを受けた生徒がいじめに係る行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。
  • インターネット上のいじめが重大な人権侵害であることを生徒に理解させるとともに、SNS等に頼らない人間関係づくりへの意識を高めていけるような指導を行う。
  • いじめの未然防止、早期発見及び早期対応等に係る生徒への指導及び取り組みについては、定期的に点検し改善に努める。

【別表】(いじめ防止プログラム)

未然防止の取組
(生徒対象)
早期発見の取組
(生徒及び保護者対象)
いじめ対策委員会
(教職員の取組)
校内研修
(教職員の取組)
4月 ・新入生オリエンテーション
・全校集会における、学校いじめ防止基本方針、いじめ対策委員会及び相談窓口の説明
・学校内外の相談窓口の周知
・身だしなみチェック週間①
・二者面談
・PTA総会における、学校いじめ防止基本方針、いじめ対策委員会及び相談窓口の説明
把握したいじめ事案への対応及び指導・支援を要する生徒への対応は年間を通じて行う。
・全校集会での説明及び指導
・いじめ防止の方策と生徒情報の共有
・身だしなみが変化した生徒への指導
校内研修①
・いじめ対策推進法及び学校いじめ防止基本方針の周知徹底
・いじめの認知について教職員間で定義の確認
5月 ・スクールカウンセラー面談(随時) ・いじめ防止強化週間①の内容検討
6月 【いじめ防止強化週間①】
生徒会「新島学園いじめ0」宣言
各クラスの「いじめ0宣言」を採択
「いじめ0宣言」の掲示・啓蒙
・県下一斉マナーアップ運動の実施
・学園祭(隔年)(人間関係を育む)
・学校生活アンケート①
・二者面談(随時)
・スクールカウンセラー面談(随時)
・いじめ防止フォーラム参加事前指導
7月 ・ネットリテラシー講演会(スマホ、SNS利用上の注意)
・いじめ防止フォーラム参加
・三者面談
・自殺防止リーフレット配布
・夏季休業中の学校内外の相談窓口の周知
・学校生活アンケート①の結果分析
・夏季休業前の全体指導
校内研修②
8月 ・いじめ防止ポスター作成 ・いじめ防止強化週間②の内容検討
9月 ・身だしなみチェック週間②
・二者面談(随時)
・スクールカウンセラー面談(随時)
・いじめ防止フォーラム成果発表の内容検討
10月 ・球技大会(人間関係を育む)
【いじめ防止強化週間②】
いじめ防止フォーラム成果発表
全校「あいさつ運動」の実施
・二者面談(随時)
・スクールカウンセラー面談(随時)
・学校生活アンケート②
11月 ・新島マナーアップ運動の実施
全校「あいさつ運動」の実施
・二者面談(随時)
・スクールカウンセラー面談(随時)
12月 ・三者面談
・スクールカウンセラー面談(随時)
・冬季休業中の学校内外の相談窓口の周知
・学校生活アンケート②の結果分析
・夏季休業前の全体指導
・いじめ防止強化週間③の内容検討
1月 ・いじめ防止子ども会議参加
【いじめ防止強化週間③】
生徒会「思い込みチェックゲーム」
・身だしなみチェック週間③
・二者面談(随時)
・スクールカウンセラー面談(随時)
2月 ・二者面談(随時)
・スクールカウンセラー面談(随時)
校内研修③
3月 ・次年度の生徒主体のいじめ防止活動年間計画の策定 ・学校生活アンケート③
・春季休業中の学校内外の相談窓口の周知
・学校生活アンケート③の結果分析
・春季休業前の全体指導
・今年度の活動の総括と次年度に向けたプログラムの見直し

【別添】(いじめ防止マニュアル)

共通認識事項

  • 日頃から教職員間の情報共有を密に行うとともに、特定の教職員のみで対応せず、組織として、新島学園いじめ対策委員会(以下いじめ対策委員会)が対応する。
  • いじめを受けた生徒やその保護者の心情に寄り添うとともに、いじめを行った生徒の成長を支援する観点を持ち、保護者と連携して指導・支援に当たる。
  • 必要に応じて 、県生活子ども部/私学・青少年課及び関係機関等と連携して指導・支援に当たる。
  • 必要に応じて、県生活子ども部/私学・青少年課及び関係機関等と連携して指導・支援に当たる。

いじめ又はいじめの兆候等を把握した際の対応

  • 教職員がいじめ又はいじめの兆候を把握する。
    • 生徒の言葉に耳を傾け、その気持ちを敏感に感じ取ろうという姿勢を持つ。
    • 生徒等からに訴え、アンケート調査、生徒観察、面談等から、積極的にいじめやいじめの兆候等を把握するよう努める。
  • 把握した教職員は、速やかにいじめ対策委員会へ報告する。
    • 対応に急を要する場合や対応が不明な場合は生徒指導部長、生徒指導副部長へ報告・相談する。
    • 「重大事態」につながる恐れのある事案については、校長、教頭、生徒指導部長、生徒指導副部長および校長が指名する教職員によって対応を検討する。
  • いじめ対策委員会は、速やかに、関係生徒への聞き取り等、事実関係を明らかにするための調査を行うとともに、関係生徒の保護者等へ連絡する。
    • 調査の結果、事案が犯罪行為として取り扱われるべきものと認められる場合や、生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じる恐れがあると認められる場合は、所轄警察署等に相談・通 報 す る 。
    • 「いじめ防止対策推進法」第28条に規定する重大事態に該当する又は該当する疑いがある場合は、速やかに県生活子ども部/私学・青少年課へ報告する。
    • 保護者の理解や納得を得た上で調査等を行うよう努める。
  • いじめ対策委員会は、調査結果に基づき、関係生徒等への指導・支援等に係る方針を決定する。
    • 生徒の特性等を十分に踏まえた適切な方針となるよう努める。
    • 必要に応じて、スクールカウンセラーや医療機関等と連携して対応する。
    • SNS等が介在する事案等については、全校生徒への指導についても検討する。
  • いじめ対策委員会は、関係生徒及びその保護者等へ、調査結果及び指導・支援等に係る方針を説明する。
    • 保護者の理解や協力を得て、学校と家庭が連携して指導・支援に当たれるよう努める。
  • いじめ対策委員会は、決定した方針に基づき、関係生徒への指導・支援を行う。
    • いじめを受けた生徒への心のケアや、いじめを行った生徒の成長の支援等の観点から、 十分な教育的配慮を行う。
  • いじめ対策委員会は、関係生徒の保護者等へ、適宜、指導・支援の状況や経過等について説明する。
    • 保護者の理解や納得を得て、学校と家庭が連携して指導・支援に当たれるよう努める。
  • いじめ対策委員会は、いじめに係る行為が止んでいる状態が3ヶ月以上継続し、かつ、いじめを受けた生徒が心身の苦痛を感じていない場合は、事案が解消されたものと判断する。
    • いじめを受けた生徒が心身の苦痛を感じているか否かについては、 いじめを受けた生徒及びその保護者へ確認した上で判断する。
    • 終結後も、引き続き関係生徒を注意深く見守るとともに、 定期的に学校生活の様子等を保護者に連絡する。